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専属専任・専任・一般の媒介契約で失敗しない為には?

不動産売却

「どの媒介契約を選べばいいの?」
「どの媒介契約が高く売れるの?」

専門的な契約ってわかりにくいですよね。

媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類。
大半の人がよくわからないまま1つ選択して進めていると思います。

この記事では「専属専任・専任・一般の媒介契約で失敗しない為には?」と題して解説していきます。

専属専任・専任・一般
3つの媒介契約の違いは?

媒介契約とは、不動産会社へ売買活動を依頼する時に結ぶ契約で、

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

以上の3種類に分けられます。

専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼社数1社のみ1社のみ複数社に依頼可
活動報告あり
(1週間に1回以上)
あり
(2週間に1回以上)
なし
(任意)
契約期間3ヶ月以内3ヶ月以内規定なし
自己発見取引×
指定流通機構の登録ありありなし(任意)
途中解約原則×原則×
自己発見取引とは?

自己発見取引とは、隣人や友人知人などあなた自身で見つけた人に不動産会社を通さず売ること。

指定流通機構の登録とは?

指定流通機構の登録とは、地域全ての不動産会社に売却情報を周知させる目的で、国土交通大臣が指定した機構の情報交換システムに登録すること。(通称:レインズ登録)

続いて、各媒介契約のメリット&デメリットは下記の通りです。

メリット
  • 1社に絞ることで積極的な活動が期待できる
  • 売却活動の状況を「頻繁に」確認できる
  • 連絡と相談窓口を1本化できる
デメリット
  • 会社選びに失敗しても原則途中解約できない
  • 自分で見つけた人に売る時でも不動産会社を通す必要あり
メリット
  • 1社に絞ることで積極的な活動が期待できる
  • 売却活動の状況を「定期的に」確認できる
  • 連絡と相談窓口を1本化できる
デメリット
  • 会社選びに失敗しても原則途中解約できない
メリット
  • 複数依頼により会社同士の競争意識が働く
  • 会社選びに失敗しても途中解約できる
デメリット
  • 小額物件は逆に競争意識が働かない
  • 売却活動の状況報告が原則ない
  • 依頼した会社の数だけ対応や手続きがいる
  • 指定流通機構の登録義務がなく情報が広がりにくい

※参考:仲介手数料=売却価格×3%+6万+消費税

でも、どれを選べば良いか悩みますね…

媒介契約の選び方は?

媒介契約の基本的な選び方は、

  • 1社に絞って依頼したい人
    → 専属専任媒介契約・専任媒介契約
  • 複数社に依頼したい人
    → 一般媒介契約

もし迷ったら「1社へ絞る」ことを前提に、「専属専任媒介契約 or 専任媒介契約」のどちらかをおすすめします。

その理由は、1社に絞ることで不動産会社に責任感が生まれ、積極的な売却活動を期待できるからです。

専属専任媒介契約と専任媒介契約に大きな違いはないため、「活動報告」をどの頻度で確認したいかで決めればOKです。(専属専任=1週間に1回以上・専任=2週間に1回以上)

1社に絞れば連絡窓口が一本化されるので対応も楽になります。

まとめ

不動産を売買する際には、媒介契約の種類を正しく理解することが非常に重要です。

専属専任媒介契約は、一つの不動産会社にのみ販売を依頼することで、売主と仲介業者の責任と権利が最も強くなります。

専任媒介契約も同様に一つの業者に依頼しますが、売主自身で買い手を見つけた場合の取り扱いが異なります。

一方、一般媒介契約は複数の不動産会社に販売を依頼できるため、より多くの買い手候補を見つけるチャンスがありますが、各不動産会社の販売への取り組み度合いは異なる場合があります。

この違いを踏まえ、自分の状況や売却物件の特性に合わせて最適な媒介契約を選択することが、失敗しないための鍵となります。

売却の目的や期間、自分で販売活動をどの程度行いたいかによっても、最適な選択は変わってきますので、専門家の意見を聞きながら慎重に決定しましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
あなたの不動産売却が、最良の結果に結びつくことを心から願っています。

以上『専属専任・専任・一般の媒介契約で失敗しない為には?』でした。

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